遺言文例集1
- 全てを妻に相続させる場合
- 妻と子供に特定して相続させる場合
- 相続分を指定する場合
- 相続分をゼロとする場合
- 包括遺贈をする場合
- 特定遺贈をする場合
- 内縁の妻に遺贈する場合
- 遺言執行者を指定する場合
- 遺言執行者の報酬を定める場合
- 祭祀主宰者を指定する場合
- 永代供養をお願いする場合
- 代襲相続させる場合
- 予備的遺言を入れる場合
- 以前の遺言を撤回する(取り消す)場合
- 遺言の一部を変更(修正)する場合
- 付言を入れる場合
- 銀行預金を相続させる場合
- 株式(株券)を相続させる場合
- 生命保険金受取人を変更する場合
- 負担付遺贈をする場合
- 特別受益の持ち戻しの免除をする場合
- 債務を免除する場合
- 遺留分減殺の順序を指定する場合
- 推定相続人を廃除したい場合
- 子を認知する場合
- 未成年後見人を指定する場合
- 遺産分割方法の指定を委託する場合
- 遺産分割を禁止する場合
- 夫婦相互遺言(夫)
- 夫婦相互遺言(妻)
- 共働き夫婦の相互遺言(夫)
- 共働き夫婦の相互遺言(妻)
- 総合的な遺言1
- 総合的な遺言2
- 総合的な遺言3
- 総合的な遺言4
- 総合的な遺言5
- 遺贈と付言を入れた遺言
- 預貯金を寄付する遺言
- 不動産を寄付する遺言
- 全財産を寄付する遺言
- 日本赤十字社に寄付する遺言
- 行方不明者がいる場合の遺言
- 行方不明者がいる場合の遺言2
- 行方不明者がいる場合の遺言3
- 身体障害者がいる場合の遺言
- 身体障害者がいる場合の遺言2
- 身体障害者がいる場合の遺言3
- 病気がちな人の遺言
- 成年被後見人の遺言 ⇒ 遺言文例集2
※今後も、文例を研究し充実させます。自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合は、専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な遺言となることがあります。よって、公正証書遺言をお勧めします。なお、文例の内容は架空の設定によるものです。