銀行預金を相続させる場合(遺言文例17)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者が遣い残した遺言者名義の下記預金債権を、妻宮崎ひとみ(昭和35年5月5日生)に相続させる。
     記
 1 株式会社○△銀行久留米支店 総合口座通帳 普通預金
   口座番号 1234567
 1 株式会社○△銀行久留米支店 スーパー定期300
   口座番号 234567890

第2条 遺言者は、前条記載の預金債権以外の一切の財産を、長男宮崎直貴(昭和60年8月8日生)に相続させる。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 銀行預金を特定して相続させたい場合に使う文例です。郵便局と農協は「貯金」です。銀行預金と郵便貯金の両方を意味するのが「預貯金」です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など残り全てが含まれます。遺言書を作ったからといって、自分の財産の処分に制限を受けるわけではありません。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。