遺留分減殺の順序を指定する場合(遺言文例23)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・

第2条 遺言者は、遺言者の預金の中から金2,000万円を孫宮崎太郎(長男宮崎一郎の長男・昭和60年6月6日生)に遺贈する。

第○条 遺言者は、遺言者の有する預金から金300万円を、長男宮崎一郎(昭和33年5月5日生)に相続させる。

第△条 遺言者は、長男宮崎一郎から遺留分の減殺請求があり、それを支払うべきときには、第2条記載の財産の中から遺留分相当額を支払うべきものとあらかじめ指示するものである。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明

 遺留分の侵害がある場合は、遺留分権利者は遺留分の減殺請求ができます。本来であれば、各相続人又は受贈者にオーバー分の割合に按分して請求します。その請求を優先してすべき順序や割合を遺言で指定できます。順序のみを指定した文例の一部です。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。