全財産を寄付する遺言(遺言文例41)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を換価し、その中から遺言者の債務、遺言執行費用、不動産売却手数料、所有権移転登記費用、その他の租税等この遺言執行に関する一切の費用等を控除した残金を福岡県久留米市に遺贈する。なお、久留米市は、当該寄付金を小中学生の教育関連の費用に充てるべきものとする。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
記
福岡県久留米市中央町38番地23
行政書士 宮崎 信幸
昭和33年3月3日生
2 遺言執行者は、相続財産に含まれる預貯金債権の解約、払戻し、動産の処分等のほか、この遺言を執行する上での一切の権限を有する。
3 遺言執行者は、遺言者の有する不動産全部を任意に売却し、現金化すべきものとする。その際、買主名義への所有権移転登記とその前提としての相続登記において相続人の代理人として申請手続ができるものとする。
4 遺言執行者に対する報酬は、相続開始時の遺言者の有する相続財産の合計金額(不動産については固定資産評価額)の3%とし、遺言者名義の預貯金より優先的に支出できるものとする。
平成27年4月30日
住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者 田中 一郎 印
不動産を含めた全財産を寄付をする場合に使う文例です。遺言執行者の指定が必要です。相続開始(遺言者の死亡)後、遺言執行者が中心となって手続をすることになります。よって遺言執行者は、登記や税金の知識のある専門家が適任です。寄付は不動産より現金(預貯金)が喜ばれがちのようです。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。