総合的な遺言3(遺言文例35)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を、亡姉田中幸子の長女山口静香(昭和45年3月3日生)に代襲相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に上記山口静香が死亡したときは、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を、前同人の夫山口直樹(昭和44年4月4日生)に包括して遺贈する。

第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、第1条の場合は山口静香を、第2条の場合は山口直樹をそれぞれに指定する。

第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は山口静香を、第2条の場合は山口直樹をそれぞれに指定する。

平成27年4月30日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明

 法定相続人が兄弟だけである場合の代襲相続と予備的遺言を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、預貯金、動産など全てが含まれます。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。