日本赤十字社へ寄付する遺言(遺言文例42)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から、金300万円を日本赤十字社(東京都港区芝大門1-1-3)に遺贈する。
第2条 遺言者は、第1条記載の金300万円を除く遺言者の有する預貯金その他一切の財産を妻中村真央(昭和45年5月5日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻中村真央が死亡した場合は、第1条記載の金300万円を除く遺言者の有する預貯金その他一切の財産を佐藤静香(久留米市中央町3番地3、昭和59年6月6日生)に包括して遺贈する。
第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第2条の場合には妻中村真央を、前条の場合には前条記載の佐藤静香をそれぞれに指定する。
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
福岡県久留米市中央町38番地23
行政書士 宮崎 信幸(昭和33年3月3日生)
2 遺言執行者は、遺言者名義の預貯金債権の解約、名義変更、払戻し、日本赤十字社への寄付手続その他、この遺言を執行する上での一切の権限を有する。
3 遺言執行者に対する報酬は、金30万円とする。執行報酬については、遺言者の有する預貯金から優先的に支出するものとする。
付言 私はこれまで、輸血の必要な外科手術を数回受けました。よって、献血してくださった方々と日本赤十字社には感謝の気持ちで一杯です。ただ私は、献血ができない体なので、その代わりにわずかですが寄付をさせていただくことにしました。妻真央には申し訳ないが、私のわがままとして許してください。遺言執行者の宮崎先生、寄付の手続もよろしくお願いしておきます。
平成27年4月30日
住所 福岡県久留米市中央町1番地1
遺言者 中村 太郎 印
日本赤十字社に寄付する場合に使う遺言です。寄付の手続をする遺言執行者を決めておくと手続がスムーズに進みます。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。