総合的な遺言4(遺言文例36)

遺言書

 遺言者は、平成18年1月10日福岡法務局所属公証人田中○○作成同年第20号遺言公正証書による遺言の全部を撤回し、改めて次のとおり遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金500万円を、長女中村真央(昭和45年5月5日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金300万円を、孫宮崎理恵(長男宮崎一郎の長女・平成5年5月9日生)に遺贈する。

第3条 遺言者は、第1条及び第2条記載の金800万円を除く遺言者の有する不動産その他一切の財産を、長男宮崎一郎(昭和44年1月5日生)に相続させる。

第4条 遺言者の次男宮崎二郎(昭和47年7月7日生)の相続分はないものとする。二男には、同人が福岡県太宰府市に住宅を購入する際に金1,000万円ほど資金援助をしており、既に相続させたものと同じである。

第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男宮崎一郎を指定する。

第6条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男宮崎一郎を指定する。

 平成27年4月30日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 以前の遺言を撤回し、新たな遺言をする内容を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、残りの預貯金、動産など全てが含まれます。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。