総合的な遺言1(遺言文例33)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の2分の1を、次男宮崎二郎(昭和57年5月5日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、第1条記載の預貯金を除くその他一切の財産を、長男宮崎一郎(昭和55年5月5日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男宮崎一郎を指定する。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男宮崎一郎を指定する。

付言 長男一郎に多く相続させることにしたのは、一郎に家を守ってもらいたいからです。また、次男二郎にはマンションを購入する際に援助しました。お母さんの気持ちを理解して、兄弟仲よく暮らしてください。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 静香 


※補足説明

 割合的な相続分を指定する内容を中心とした総合的な文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。