総合的な遺言5(遺言文例37)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産その他一切の財産を弟宮崎直樹(昭和37年4月4日生)に相続させる。
第2条 弟宮崎直樹は、第1条により財産を相続する負担として、遺言者の妻宮崎ひとみを、終生遺言者の自宅に無償で住まわせ、世話をすること。
第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、弟宮崎直樹を指定する
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
福岡県久留米市西町1番地
行政書士 田中 一郎(昭和49年9月9日生)
2 遺言者は、遺言者の死亡以前に上記田中一郎が死亡したときは、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
福岡県久留米市中央町1番地1
行政書士 石井 幸子(昭和54年4月4日生)
平成27年4月30日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
※補足説明 関連遺言
負担を付けて相続させる内容と遺言執行者の予備的遺言を含む総合的な遺言の文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。