特別受益の持ち戻しの免除をする場合(遺言文例21)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・
第△条 遺言者は、これまでに子供たちにした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 共同相続人の中に、生前贈与などの特別受益を得た者がある場合は、その特別受益も相続分に入れて相続財産とみなします。しかし、上記のような特別受益の持ち戻し免除の意思表示がされている場合は、生前贈与などは相続財産の計算に含まれないことになります。但し、遺留分を侵害することはできません。つまり、遺留分の計算では特別受益も入れて計算するということです。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。