預貯金を寄付する遺言(遺言文例39)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金1000万円を、長崎県雲仙市瑞穂町にある雲仙市立瑞穂中学校に遺贈する。

第2条 遺言者は、前条記載の預貯金を除く不動産その他一切の財産を妻山田祐子(昭和45年5月9日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
 福岡県久留米市中央町38番地23
 行政書士  宮崎 信幸(昭和33年3月3日生)
 2 遺言執行者は、相続財産に含まれる預貯金債権の名義変更、解約、払戻し等のほか、この遺言を執行する上での一切の権限を有する。
 3 遺言執行者に対する報酬は、金50万円とする。執行報酬及び執行に関する交通費その他の実費は、遺言者の有する預貯金から優先的に支出できるものとする。

付言 以上のような遺言の内容にした理由を少し説明します。私は高校を卒業するまで瑞穂町に住んでいました。その中でも瑞穂中学校時代は懐かしい思い出です。そこで、何かふるさとに恩返しができないかと考えて、瑞穂中学校に寄付をすることにしました。瑞穂中学校では、パソコンなどの購入に充てて頂きたいと思っています。田舎と都会には情報格差があり、その格差を少しでも縮めるにはインターネット等の知識が必要だと考えたからです。一方、子供たち二人についてはこの遺言書には何も記載しませんでした。お母さんにやるようにした分は、何れはあなたたちに行く訳だから、私のわがままを了解してください。今後もお母さんを大切にして、みんな長生きするよう希望します。

平成27年4月30日

住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者  山田 一郎 


※補足説明 関連遺言 関連遺言 関連遺言

 預貯金だけを寄付をする場合に使う文例です。遺言執行者の指定が重要です。相続開始(遺言者の死亡)後、遺言執行者が中心となって手続をすることになります。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。