祭祀主宰者を指定する場合(遺言文例10)
遺言書
第1条 ・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・
第△条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として長男宮崎直貴を指定する。
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ、仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人)を指定する場合に使う文例の一部です。仏壇や墓などは相続財産に含まれません。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。