身体障害者がいる場合の遺言(遺言文例46)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産その他一切の財産を長男宮崎直樹(昭和37年4月4日生)に相続させる。
第2条 長男宮崎直樹は、前条により財産を相続する負担として、遺言者の長女宮崎ひとみを、終生遺言者の自宅に無償で住まわせ、世話をすると共に、貸駐車場からの不動産収入より毎月金5万円を長女宮崎ひとみに手渡すこと。また、これらの負担は長男宮崎直樹が長女宮崎ひとみより先に死亡した場合、長男宮崎直樹の相続人が相続するものとする。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
福岡県久留米市西町1番地
行政書士 田中 一郎(昭和39年9月9日生)
2 遺言者は、遺言者の死亡以前に上記田中一郎が死亡したときは、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
福岡県久留米市中央町1番地1
行政書士 石井 幸子(昭和54年4月4日生)
3 遺言執行者に対する報酬は、金50万円とする。
付言 長男直樹にお願いしておきます。あなたも承知しているように、長女ひとみは心の病気を患っています。今のところ、日常生活には何ら支障はありませんが、将来も社会に出て働くことは恐らく無理でしょう。そこで、私の亡き後は、あなたにひとみを守ってもらいたいと思っています。その願いを込めて遺言書を作成しました。遺言執行者の先生とも相談しながら、ひとみを援助してやってください。
平成27年4月30日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
※補足説明 関連遺言
身体障害者等の子供がいる場合に使う文例です。障害のレベルによって遺言の内容は違ってきます。どのような内容にすれば、身体障害者等と他の相続人の負担が少なくなるか、前もって検討すべきです。よって、事前に行政書士などの専門家と相談されることをお勧めします。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。