遺言執行者の報酬を定める場合(遺言文例9)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
     記
 福岡県久留米市中央町38番地23
 行政書士  宮崎 信幸
 昭和33年3月3日生

第△条 遺言執行者に対する報酬は、相続開始時の遺言者の有する財産全部の評価額(不動産については固定資産評価額)合計の2%とする。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者  田中 ゆり 


※補足説明 関連遺言 関連遺言 関連遺言

 遺言執行者へ支払うべき報酬を、遺言の中で定めておく場合に使う文例の一部です。「金50万円」という表現でも構いません。定めていなかった場合は、遺言執行者と共同相続人の話し合いか、家庭裁判所が報酬を定めることになります。スムーズに遺言執行できるよう、遺言の中で報酬額を具体的に決めておいたほうが良いでしょう。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。