自筆証書遺言
自筆遺言書の書き方を説明します。
- 用紙、ペン、印鑑、封筒を用意する。
- 現在の財産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(土地の地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。
- 遺言文例集や遺言書の効力を参考にして、下書き(原案)をしてみる。
- 下書き(原案)を読み返し漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書く。全文を自書(自分で書く)することが原則であるが、財産目録は自書でなくてもよい。但し、民法が改正され、施行された平成31年1月13日以降の作成分に限る。詳しくは、こちら。
- 日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。自書でない財産目録がある場合は、その財産目録の全てのページに署名押印をする。
- 訂正箇所があれば、全て書き直すのがよい。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがある。
- 完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。
- 封筒に入れて、封印をする。(封印は必ずしも必要ではない。)法務局保管制度を利用する場合は、封印はしない。
- 封書の裏に案内文を書き、推定相続人、受遺者、遺言執行者、信頼のおける友人などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に開封して破棄される可能性がある。また、遺言書の存在をエンディングノートにも記載しておく必要がある。法務局保管制度を利用する場合は、法務局に電話等で予約する。
- いつでも書き直しができる。新しい日付の遺言が有効である。以前の古い自筆遺言書は必ず破棄しましょう。
注意:作成後は、専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、効力争いとなり無効な遺言書となることがあります。自筆証書遺言は家庭裁判所での面倒な検認手続きが原則必要です。「自筆遺言書の落し穴」も、必ず読んでおきましょう。費用を掛けてでも、公正証書遺言をお勧めします。