負担付遺贈をする場合(遺言文例20)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、姪宮崎理恵(兄宮崎順一の長女・昭和55年5月5日生)に遺贈する。
記
土地
所在 福岡県久留米市六ツ門町
地番 19番11
地目 宅地
地積 300.34平方メートル
建物
所在 福岡県久留米市六ツ門町19番地11
建物番号 19番11
種類 居宅
構造 木造平家建
床面積 80平方メートル
第2条 受遺者宮崎理恵は、遺言者の妻宮崎真央(受益者)の生存中、同人を当該不動産に無償にて居住させ、生活費として月3万円を毎月末日までに当該受益者に持参して支払うものとする。
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
相続人でない人に特定遺贈をし、義務を課する場合(負担付遺贈)の文例です。あまり負担が大き過ぎると、受遺者が遺贈を放棄(私はいりませんとすること)してしまい、遺言が無効になってしまう可能性があります。前もって、受遺者になる人と相談し、了解を得ておく必要があるでしょう。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。