包括遺贈をする場合(遺言文例5)
遺言書
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
本籍 福岡県久留米市中央町1番地
住所 福岡県久留米市中央1丁目1番1号
受遺者 松田 祐子
昭和58年7月7日生
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者 宮崎 信幸 印
相続人でない人に全てを遺贈(包括遺贈)する場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も受遺者(遺言でもらう人)が引き継ぐことになります。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。