公正証書遺言

公正証書遺言の作成方法を説明します。

  1. 現在の財産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執行者を誰に頼むかなどをメモにまとめる。
  2. 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(土地の地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。
  3. 遺言文例集を参考にして、下書き(原案)を作成する。
  4. 書き上げた下書きは、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。
  5. お願いする証人二人を決める。知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談する。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。
  6. 近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に一度相談に出向いて、確認する。
  7. 公証役場に遺言の内容(原案)と資産の内訳を説明し、遺言公正証書作成手数料の概算を計算してもらう。
  8. 不足している必要書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備する。
  9. 予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類、実印と作成費用、証人二人は免許証などと認印を持参する。
  10. 公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる(メモを渡す)。
  11. 公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。
  12. 遺言公正証書の正本と謄本(写し)を受け取り、費用を支払う。証人にも、必要に応じて日当を支払う。
  13. 正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。また、遺言書の存在をエンディングノート等にも記載しておく必要がある。