1.遺言公正証書作成手数料(費用)
1.手数料一覧
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
- 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
- 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
- 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。
以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より一部転記させて頂きました。
2.遺言公正証書作成費用の具体的な計算例
■基本的な計算例
相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となる。別途、用紙代が掛かる。1,500万円は、1,000万円を超え3,000万円以下なので、3,000万円(手数料23,000円)として計算する。
■遺言文例2の場合
- 妻が相続する土地と建物の固定資産評価額が各2,000万円の場合。建物は評価額の金額をそのまま基準額とするが、土地は宅地などは評価額の1.4倍(予想)が基準額とされているようである。よって、妻の相続する財産の基準額は4,800万円となり、手数料は29,000円となる。
- 長女が相続する貯金の合計額が900万円なら、手数料は17,000円となる。
- 長男の相続する財産のうち、預貯金と現金などの合計が1,000万円あり、固定資産評価額2,000万円の土地も相続するなら、土地は1.4倍だから、基準額合計3,800万円となり、手数料は29,000円となる。
- 3人の基準額合計が1億円未満(9,500万円)なので、遺言加算が11,000円となり、作成費用の合計は、86,000円と用紙代になる。
■遺言文例3の場合
- 預貯金などの合計が1,000万円の場合。3分割なので、1人約333万円となる。よって、11,000円×3+遺言加算11,000円=44,000円と用紙代になる。
■遺言文例6の場合
- 不動産の固定資産評価額が3,000万円の場合。宅地なら評価額の1.4倍の4,200万円で、その2分の1なので、各基準額は2,100万円となる。よって、23,000円×2+遺言加算11,000円=57,000円と用紙代になる。
■遺言文例29の場合
- 財産の合計額が6,000万円(土地は計算済)の場合。43,000円+祭祀主宰者の指定11,000円+遺言加算11,000円=65,000円と用紙代となる。
- 予備的遺言があること自体では加算されないし、予備的遺言の内容も費用には関係ない。
- 遺言執行者の指定や遺言執行者の報酬の取り決めは手数料に関係ない。
■遺言文例33の場合
- 預貯金が6,000万円と不動産4,800万円(土地は計算済)の場合。長男の相続分の合計額は7,800万円となり、手数料は43,000円。次男は3000万円なので手数料は23,000円。祭祀主宰者の費用(11,000円)を入れて、合計77,000円と用紙代になる。基準額合計が1億円を超えるので遺言加算(11,000円)はない。
- 遺言執行者の指定や付言の挿入は手数料に関係ない。
■遺言文例34の場合
- 各300万円を4人に相続させ又は遺贈するので、11,000円×4=44,000円。
- 長男が相続する財産の合計額が6,000万円(土地は計算済)の場合は43,000円。
- 44,000円+43,000円+祭祀主宰者の指定11,000円+遺言加算11,000円=98,000円と用紙代になる。
- 遺言執行者の指定や付言の挿入は手数料に関係ない。
※実際の遺言公正証書作成費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。