遺言執行者を指定する場合(遺言文例8)
遺言書
第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
記
福岡県久留米市中央町38番地23
行政書士 宮崎 信幸
昭和33年3月3日生
平成27年4月29日
住所 福岡県久留米市小頭町1番地10
遺言者 田中 ゆり 印
遺言執行者を指定する場合に使う文例の一部です。全ての遺言について遺言執行者を指定しておくべきでしょう。推定相続人や受遺者か、弁護士や行政書士などの専門家が適任です。特に遺贈の場合は、指定しておかないと不動産などの所有権移転手続がたいへんです。遺言執行者の指定がない場合は、相続開始後、家庭裁判所で選任してもらうことができます。第1条からの前半の部分には、本来の遺言内容を記載します。
上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。