形見分けを含む遺言(遺言文例 96)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中からそれぞれ金100万円宛を、長女中村真央(昭和45年5月5日生)、次女宮崎静香(昭和49年6月6日生)、三女田中ゆり(昭和51年3月3日生)の3名に相続させる。

第2条 遺言者は、前条記載の預貯金300万円を除くその他一切の財産を、長男佐藤一郎(昭和52年4月4日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男佐藤一郎を指定する。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男佐藤一郎を指定する。

付言 もし私の着物や装飾品で形見分けが必要だったら、娘たち3人で相談してください。相談することなく、勝手に持ち出すことは許しません。どうしても相談して決めることができなかった場合は、一郎の判断に従うようにしてください。もし一郎が判断に困る場合は、そのまま家に残すようにしなさい。何故なら、着物や装飾品は、その他一切の財産に含まれるからです。

平成27年5月7日

住所 福岡県久留米市中央町1番地1
遺言者  佐藤 幸子 


※補足説明

 形見分けとは、死んだ人の遺品である着物とか装飾品等を子供たちなどで分けることを言います。特に女性が亡くなった際に、その娘たちが形見分けをする場合が多かったようです。最近では少なくなっているのかも知れません。形見分けでけんかが起きないように、決定する相続人等を決めておいたがよいでしょう。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。