兄弟姉妹にやらない遺言(遺言文例 63)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を妻中村真央(昭和35年5月5日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻中村真央が死亡した場合は、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を佐藤静香(久留米市中央町3番地3、昭和49年6月6日生)に包括して遺贈する。

第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合には妻中村真央を、第2条の場合には前条記載の佐藤静香をそれぞれに指定する。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
 福岡県久留米市中央町38番地23
 行政書士  宮崎 信幸(昭和33年3月3日生)
 2 遺言執行者は、遺言者名義の預貯金債権の名義変更、払戻しその他、この遺言を執行する上での一切の権限を有する。
 3 遺言執行者に対する報酬は、金50万円とする。執行報酬については、遺言者の有する預貯金から優先的に支出するものとする。

付言 この遺言書があれば、私の亡き後、私の遺産をあなたに名義変更するために私の兄弟姉妹等の協力は必要ありません。また、私の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺産全てをあなたが相続できるので安心してください。また、佐藤静香についても同様ですので心配しないでください。万が一、兄弟姉妹等から文句が出た場合は、遺言執行者の宮崎先生から説明をしてくれるよう頼んでください。説明まで含めてお願いしています。

平成27年5月6日

住所 福岡県久留米市中央町1番地1
遺言者  中村 太郎 


※補足説明 関連遺言 関連遺言

 遺産を兄弟姉妹等にはやりたくない場合に使う遺言です。兄弟姉妹(甥・姪を含む)が法定相続人の場合、兄弟姉妹等には遺留分がないので、上記のような遺言があれば兄弟姉妹等には遺産を分け与える必要はありません。付言のような記載があれば、遺言書を見せることによって兄弟姉妹等はしぶしぶ納得するはずです。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。