マンションを遺贈する遺言(遺言文例 61)

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の分譲マンションを、平成16年3月より同居している石橋まなみ(久留米市中央町1番地1、昭和50年5月5日生)に遺贈する。
     記
 一棟の建物の所在 久留米市中央町1番地1
 建物の番号 久留米中央マンション
 家屋番号 中央町1番地1の501
 敷地権の表示 久留米市中央町1番地1の土地の所有権
 112233分の1234

第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前条記載の石橋まなみを指定する。

付言 この遺言は、まなみが今後住む所に困らぬように作成しました。嫁さんとの別居生活はもう8年になりました。別居生活の原因は私にあるのは承知していますが、今更頭を下げて帰ることはできませんでした。その後しばらくして、まなみと生活することになり、現在に至っています。この前の健康診断で癌が見つかり、長くて半年と宣告されました。このマンションだけはまなみにやりたいと考えています。これ以外の不動産や預貯金などは、嫁さんと娘達で話し合って分けてください。わがままなお父さんの最後のお願いです。まなみを非難したりしないようお願いします。まなみは、別居の原因とは一切関係ありません。

平成27年5月6日

住所 福岡県久留米市中央町1番地1
遺言者  佐藤 太郎 


※補足説明 関連遺言 関連遺言

 相続人でない人に分譲マンションを遺贈する場合に使う遺言です。不動産の表示を間違わないように確認が必要です。また、遺贈の場合は遺言執行者の指定が大切で、受遺者(もらう人)でも可能です。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。