第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容) 第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
第二百八条 削除