第一章 通則
(基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準) 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。