秘密証書遺言

秘密証書遺言の作成方法を説明します。

  1. 現在の財産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。
  2. 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(土地の地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。
  3. 遺言文例集遺言書の効力をを参考にして、下書き(原案)をしてみる。
  4. 下書きを読み返し漏れがなければ、正式な遺言書を自筆、代筆又はワープロで作成する。日付は必ずしも必要ではない。
  5. 訂正箇所があれば、全て書き(作り)直すのがよい。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがある。
  6. 最後の署名だけは自書し、押印する。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
  7. 書き上げた遺言書は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。
  8. 遺言書を大き目の封筒(B5ぐらいの大きさ)に入れて、遺言書に押印した印鑑で封印する。
  9. お願いする証人二人を決める。知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談する。
  10. 近くの公証役場へ電話して日時を予約する。
  11. 予約当日に公証役場へ(証人二人と共に)出向き、秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出する。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参する。
  12. 公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印する。
  13. 作成費用(11,000円)を、公証役場へ支払う。
  14. 秘密証書遺言の現物は、遺言者が持ち帰り、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。また、遺言書の存在をエンディングノートにも記載しておく必要があります。

注意:あまり利用されていない作成方法です。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な遺言となることがあります。費用を掛けるぐらいなら、公正証書遺言をお勧めします。