遺産分割を禁止する場合(遺言文例28)

遺言書

 遺言者は、遺言者の有する一切の財産について、相続開始後5年間、遺産分割を禁止する。

 平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 関連遺言

 遺産分割を禁止する文例です。禁止できる期間は、最長5年間です。また、禁止する理由は特に必要ありません。ただ、相続人全員が合意すれば、途中でも原則遺産分割できます。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。