債務を免除する場合(遺言文例22)

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・
第△条 遺言者は、兄宮崎一郎の長男宮崎直貴に対し、平成25年3月3日に貸し渡した金100万円の支払債務を免除する。

平成27年4月29日

住所 福岡県久留米市中央町38番地23
遺言者  宮崎 信幸 


※補足説明 

 金銭債権も相続財産に含まれます。本来であれば、相続人が新しい債権者となります。しかし、上記のような債務免除をすることができます。特定遺贈の一種です。これにより債務者は相続人への支払が必要ありません。

 上の遺言書は、自筆証書遺言の見本です。全てを自分でペンを使って書き、必ず日付を入れてください。印鑑は認印でも構いませんが、実印が良いでしょう。作成後、封筒に入れて封印をし、妻に預けておくと良いでしょう。
 当然、公正証書の原案(下書き)としても利用できます。公正証書遺言が、より安全で安心です。