3種類の遺言書の書き方

普通方式の遺言(一般的な遺言)として、次の3種類の遺言状の作成方法があります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

難易度 最も簡単 難しい やや難しい
費用 ほとんど掛からない、法務局保管の場合は所定の手数料必要 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代等 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者、友人、法務局など 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者、友人など 本人、推定相続人受遺者、、遺言執行者、友人など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる。相続開始後に保管確認等ができる 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。相続開始後に保管確認等ができる 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる
紛失、変造の可能性 共にある、法務局保管の場合可能性はない 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 共にある
検認 必要、法務局保管の場合は必要ない 不要 必要
特に有利な点 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまり掛からない。
特に不利な点 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が原則必要 費用が余分に掛かる。 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。
お勧め度 ないよりまし、法務局保管制度利用は慎重に 特にお勧め お勧めしません。